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製品マスター完成後の制作費用の会計処理
 
◆研究開発費等意見書三3
 研究開発費として取り扱われるソフトウェアを複写して販売できる製品マスターが完成した後もバージョンアップや機能維持等を行うための費用が発生します。研究開発が終了した後に発生する原価のうち資産計上しなければならない製品マスターの制作原価の範囲と会計処理に関しては、意見書・実務指針で、研究開発終了後のソフトウェア制作費として次のように定められています。研究開発費等意見書三3は次のように規定しています。

 製品マスター又は購入したソフトウェアの機能の改良・強化を行う作活動のための費用は、著しい改良と認めない限り、資産に計上しなければならない。なおバグ取り等、機能維持に要した費用は、機能の改良・強化を行うi制作活動には該当せず、発生時に費用として処理することとなる。

◆研究開発費等実務指針9項
 製品マスター又は購入したソフトウェアの機能の改良・強化を行う制作活動のための費用は、原則として資産に計上する。但し著しい改良と認められる部分は、著しい改良が終了するまでは研究開発の終了の時点に達していないことになるため、研究開発費として処理する。

 著しい機能改良や強化に要する費用は研究開発費に該当し、機能維持のための費用や重要ではないバグ取り費用については機能の改良・強化を行う制作活動には該当しません。従ってそれは発生時に費用処理することとなります。そしてこれら以外に製品マスター完成後に追加的に発生した費用を集計したものが製品マスターとして資産計上されることとなります。ここで著しい改良とは具体的にどのようなものが該当するかという点がポイントとなります。著しい改良について解説の上,具体的な制作費のパターンごとに考え方を整理します。

◆研究開発費等実務指針33項
 実務指針で判断基準としての「著しい改良」とは、研究開発の要素を含む大幅な改良を指し、完成に向けて相当程度以上の技術的な困難を伴うものです。この「著しい改良」は、基準の定める「研究開発」の定義に該当するため,研究開発費として発生時に費用処理します。具体例としては次のようなものが挙げられます。
  イ)機能の改良・強化を行うために主要なプログラムの過半部分を再制作する場合
  ロ)ソフトウェアの動作環境(オペレーションシステム、言語、プラットフォーム等)
   を変更・追加するために大幅な修正が必要になる場合

◆バージョンアップ費用の会計処理
 技術革新が激しいソフトウェア産業界では、ソフトウェアの企画・開発が完了すると同時にそのソフトウェアの陳腐化が始まると言えます。そのためソフトウェアには開発後も継続的なバージョンアップが必要です。研究開発費等会計基準では製品マスターまたは購入ソフトウェアの機能改良・強化を行う制作活動のための費用は、著しい改良と認められない限り、資産に計上となります。ここでいう製品マスターの機能改良・強化とは,まさにバージョンアップ費用のことを意味するものと考えられます。
 従って会計処理に当たってはバージョンアップの性質により異なります。ソフトウェアの機能強化や改良を意図して行われるバージョンアップ費用は、一般にソフトウェアの資産価値向上が認められるので著しい改良に該当するのであれば研究開発費として処理します。「著しい改良」を判断は研究開発費等実務指針の具体例を参考に、社内規定でどのような場合が著しいバージョンアップに該当するのか要件・定義等を具体的に定め、継続的処理を行います。また旧バージョンのソフトウェアの会計処理も、実施されたバージョンアップの性質により異なります。バージョンアップが著しい改良に該当しない場合、旧バージョンの製品マスターの価値は減少せずに新たに資産価値が付加されるので新バージョンへの改良費は資本的支出に該当します。旧バージョンの資産残高と新バージョンのための改良費は合算して資産計上します。バージョンアップが著しい改良に該当する場合は新バージョンの性質から旧バージョンは収益獲得能力がほぼ消滅、もしくは旧バージョン販売は中止となる可能性が大きいです。この場合旧バージョンの会計処理については,資産残高について除却処理あるいはバージョンアップ後に使用しなくなる部分に見合
う追加的な償却処理を行う必要があると考えられます。

◆修繕・維持・保全のための費用
 比較的重要でないバグ取り、ウイルス防止等の修繕、維持及び保全のための費用については発生時の費用として処理します。この種の費用は「機能の改良・強化を行う制作活動」にも「著しい改良」にも該当せず、会計上は収益的支出であると考えます。

◆カスタマイズ費用
 カスタマイズ費用とは、ソフトウェアを導入する特定の顧客の注文に基づき、自社の販売している市場販売目的のソフトウェアをベースとして、顧客の要望に合わせて作り変えるための費用のことです。市場販売目的のソフトウェアのカスタマイズ契約は受託開発契約として締結されることが多いです。このカスタマイズ費用は、顧客の注文に応じて個別に発生する費用です。製品マスター自体の改良ではなく、製品マスターの複製品の改良です。従って製品マスターそのものの価値の向上として資産計上する性質のものではありません。従ってカスタマイズ費用は受注制作のソフトウェアの規定に拠って会計処理を行います。
 
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